ヒロダイマッチングシステム利用約款
薬学部教授会承認
(ヒロダイマッチングシステム)
第1条 ヒロダイマッチングシステム(以下「本システム」といいます。)とは,国立大学法人広島大学薬学部(以下「本学部」といいます。)が運営する,学生等(第4条に定義)を対象にした医薬品関連施設(以下「事業者」といいます。) (第4条に定義)の仕事研究やインターンシップ情報,薬学に関するイベント等の各種情報を提供するサービスサイトです。
(利用約款への同意)
第2条 本システムの利用にあたっては,ヒロダイマッチングシステム利用約款(以下「本約款」といいます。)に同意していただく必要があります。
(約款の適用)
第3条 本約款は,本システムの利用を希望し,本学部に登録が認められた(以下「本契約」といいます。)事業者に対して適用されるものとします。
2 本学部は,本約款に基づき,事業者に本システムにかかるサービスを提供するものとし,事業者は,本約款に定める業務を誠実に履行するものとします。
(用語の定義)
第4条
(1)「学生等」とは,本システムを通じて医薬品関連施設等の仕事研究・インターンシップ情報等を閲覧する薬学生または薬剤師等をいい,広島大学の学生や卒業生以外も含みます。
(2)「医薬品関連施設」とは,病院,薬局,行政,医薬品卸業者,製薬会社等,薬剤師と関わりがある事業者のことをいいます。
(3)「医薬品関連施設応募フォーム」とは,事業者が本システムを利用する際に登録を行う入力画面をいいます。
(利用申し込み)
第5条 事業者は,本システムの利用にかかる申し込みを行う場合には,本システムの仕組みおよび本システムにより提供されるサービスの内容を理解・承諾の上,申し込むものとします。
2 事業者は,本約款に同意し,医薬品関連施設応募フォームの本約款への同意ボタンをクリックした場合に限り,本システムの申し込みができるものとします。
(契約の成立)
第6条 前条の事業者による本システムの利用にかかる申し込みがなされ,本学部による審査により適格と判断した場合において,本学部による承諾の意思表示が事業者に到達したときをもって,本学部と事業者の間に本契約が成立するものとします。
2 本契約の有効期間は,審査通過日から1年間とします。ただし,有効期間満了日の14日前から有効期間満了日までのあいだに,事業者が登録の継続手続きをした場合は,本契約が1年間延長されるものとします。
(本システムの利用)
第7条 事業者は,本システムを利用するにあたり,本システムの目的を理解し,本約款に規定する事項および事業者マニュアルを遵守するものとします。なお,本学部は,事業者マニュアルを,その裁量により事業者への通知をもって適宜変更することができるものとします。
2 本学部は,事業者が本システムを利用するにあたり,事業者に対し,予め事業者マニュアル,その他本学部が必要と判断する資料を配布するものとします。
3 事業者は,本システムを利用するにあたり,次の行為を行わないものとします。
(1)本学部,原権利者または第三者(応募者を含む。以下同じ)の著作権,商標権その他の知的財産権を侵害する行為またはそのおそれのある行為
(2)本システムにより利用しうる情報を改ざんする行為
(3)本学部または第三者に対して,誹謗・中傷しまたは名誉を傷つけるような行為
(4)有害なコンピュータプログラム等を送信し,または書きこむ行為
(5)本学部または第三者の財産,プライバシーを侵害する行為,または侵害するおそれのある行為
(6)営利・募集目的の情報を掲載・配信する行為
(7)公序良俗に反する情報,広告・宣伝・営業活動,公職選挙運動,特定の思想・宗教への勧誘,またはそれらに類する内容を含む情報を掲載・配信する行為
(8)本システムの目的および本約款の規定に反する行為
(9)その他法令に違反しまたは違反するおそれのある行為
(事業者用ID・パスワード)
第8条 本学部は,本契約が成立した場合には,事業者に対し,本システムの利用にかかるID(以下「ログインID」といいます。)を発行するものとします。
2 事業者は,審査通過後に本学部から届くお知らせにあるURLより,パスワードの設定を行うものとします。
3 事業者は,個人情報保護およびセキュリティ保持の必要上,ログインIDとパスワード(以下「ID等」といいます。)について厳重な管理義務を負うものであり,第三者にID等を譲渡,貸与または開示等をしてはならないものとします。但し,事業者が事務処理の必要性からID等を業務委託先に使用させる場合には,事業者の一切の責任においてこれを行うものとし,それにかかる事故等に関し,本学部は何らの責任も負わないものとします。
4 事業者の都合によりログインIDを再発行する場合には,本学部は,情報セキュリティの観点から事業者にかかる認証を行うことができるものとします。なお,事業者は,ログインIDの再発行にかかる事務処理は一定の時間を要し,本学部が即時の再発行には応じられないことを予め承諾します。
(仕事研究,インターンシップ情報の掲載)
第9条 事業者は,事業者の会社情報,仕事研究・インターンシップ情報および自社セミナー情報等(以下「会社情報等」といいます。)を事業者の端末等から本システムに直接登録し,掲載するとともに,学生等からの応募を本システムのWEBサイトを通じて受け付けることができるものとします。この場合,事業者は,本システムの掲載基準があることを予め承諾し,会社情報等を自己の責任と判断において適宜登録するものとします。なお,事業者により登録された会社情報等につき客観的にみて明白な誤りが認められた場合には,該当する情報を本学部が変更する場合があることを事業者は予め承諾します。
2 事業者は,薬剤師や薬に関係する会社情報等のみ掲載することができます。ただし,求人情報は掲載できないものとします。
3 事業者は,労働関係法令を遵守し,労働関係法令違反に該当する企業でないことを宣誓するものとします。本学部は,事業者に一定の労働関係法令違反があったことが明らかになった場合には,会社情報等の掲載を中止することができるものとします。なお,掲載中止になった場合にも,本学部は何らの責任も負わないものとします。
4 事業者が登録した会社情報等が掲載基準に反する場合または事実に反すると本学部が判断した場合には,登録された会社情報等の修正を求める,かつ,非公開または削除する権利を有します。この場合,事業者が当該会社情報等の掲載を希望する場合には,事業者は,掲載基準を満たした内容に修正の上,再度会社情報等の登録を行うものとします。
5 事業者は,本条に基づき掲載された会社情報等に変更が生じた場合には,直ちに掲載情報に当該変更内容を反映させるものとします。
6 会社情報等を最新のものに保つため,掲載日から2か月間の有効期限を設け,有効期限が過ぎた会社情報等は非表示とします。ただし,事業者が,有効期限の14日前から有効期限までのあいだに,有効期限の延長手続きをした場合は,期限を2か月延長することができます。
7 本システムに関する一切の著作権は,本学部が有するものとします。但し,事業者または事業者から委託を受けた第三者が作成し,入力した内容については,この限りではありません。
8 事業者は,本学部が,情報提供の多元化等を目的として,本システム以外のウェブサイトまたは各種メディアにおいて,事業者の本システム上の会社情報等の転載を行うことがあり得ることについて,予め了承するものとします。
(登録情報および機密情報の目的外使用の禁止)
第10条 本システムを利用する場合において,事業者は,本学部または学生等が本システムを通じて事業者に提供した応募内容およびその他の個人情報(以下あわせて「登録情報」といいます。) を会社情報等の管理・運営にのみ使用するものとし,その他の目的に一切使用しないものとします。但し,本人の同意が得られた場合はこの限りではありません。
2 事業者は,この契約による業務の実施にあたっては,個人の権利利益を侵害することのないよう,個人情報の取扱いを適正に行わなければならないものとします。
3 事業者は,この契約による業務を通じて知り得た個人情報について,漏洩,滅失,毀損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならないものとします。
4 事業者は,この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは,当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で,適法かつ公正な手段により行わなければならないものとします。
5 事業者による登録情報の使用および管理に関し,学生等その他の第三者から本学部に対して訴訟提起その他のクレームがなされた場合,かかるクレームや訴訟に対して,事業者は一切の責任と費用でこれを解決するものとし,本学部が一切責任を負わないことに同意するものとします。
6 事業者は,本システムの利用を通じて知り得る本学部の一般に公開していない情報(本システムに関する情報・仕組み・ノウハウ・プログラムソース等を含む)の一切を第三者へ開示・漏洩もしくは事業者自らのために利用してはならないものとします。
7 事業者は,登録情報を機密として厳重かつ適正に取り扱うものとし,学生等の本人の同意を得た場合を除き,第三者に開示または漏洩しないものとします。
8 事業者は,本システムの操作を第三者に委託する場合も本条と同等の義務を当該第三者に負わせるものとします。但し,それにより事業者の責を免れるものではありません。
(調査・報告)
第11条 事業者は,本システムに掲載した会社情報等の結果について,本学部の求めに応
じ提供することを承諾します。
(マッチングシステムの一時的な停止)
第12条 本学部は,次の各号に該当する場合には事業者への事前の通知や承諾なしに,本システムの一時的な運営の停止を行うことがあり,事業者は,これを予め承諾します。
(1)本システムにかかるサーバーの保守,本システムの仕様の変更またはシステムの瑕疵の補修等を行う場合
(2)天災地変その他非常事態が発生し,もしくは発生するおそれがあり,または法令等の改正・成立により,本システムの運営が困難または不可能になった場合
(3)上記各号の他,本学部がやむをえない事由により本システムの運営上一時的な停止が必要と判断した場合
2 前項に定める本システムの一時的な運営の停止により,事業者が登録した会社情報等の本システムへの反映の遅れが生じた場合でも,本学部は,何らの責任も負わないものとします。
(インターフェイスの変更)
第13条 事業者は,本学部が,本システムを取り巻く環境の変化,本システムの瑕疵の修補,本システム利用上の不都合または多数の事業者からの要請等により,事業者への事前の通知なくインターフェイスを変更する場合があることおよび当該変更の結果,変更後のインターフェイスと事業者マニュアルまたは事業者マニュアル内の表示等が異なる事態が生じることを予め承諾します。
(約款の変更)
第14条 本学部は,以下の場合に,本学部の裁量により,本約款を変更することができるものとします。
(1)本約款の変更が,事業者の一般の利益に適合するとき
(2)本約款の変更が,本契約の目的に反せず,かつ,変更の必要性,変更後の内容の相性,変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2 本学部は,本約款について重要な変更を行う場合には,変更内容・条件等(以下「変更条件」といいます。)の適用開始日2週間以上前から適用開始日まで,変更条件を本システムにおいて掲載またはメールにて通知するものとします。
3 変更後の本約款の適用開始日以降に事業者が本システムを利用したときは,事業者は,本約款の変更に同意したものとみなします。
4 事業者は,変更条件を承諾しない場合には,当該変更条件の掲載日より2週間以内に,メールにて本学部に対して通知しなければなりません。
5 本学部が前項の通知を受領した場合は,当該変更条件適用開始日の前日をもって本利用は終了するものとします。
(本学部の機密保持義務および事業者情報の取扱い)
第15条 本学部は,事業者の本システムの利用または問い合わせ等により,事業者が本システムに登録した会社情報や事業者の個人情報(以下「事業者情報」といいます。)を機密として厳重かつ適正に取り扱うものとし,当該事業者の同意を得た場合を除き,第三者に開示または漏洩しないものとします。但し,本学部は,本学部が取得した事業者情報をもとに当該事業者の個人を特定できない形式による統計データ等を作成し,当該統計データ等につき,何らの制限なく利用することができるものとします。
2 登録される事業者の個人情報(企業名,所属部署名,担当者氏名,電話番号,E-mailアドレスなど)は,厳重に保管,管理します。また,下記の利用目的のみで使用し,予め本人の同意なく他の目的で利用することはありません。
(1)本システムの内容に関する事業者からの問い合わせや連絡
(2)本システムへの会社情報の掲載
(3)本システム関連の保守等の情報の提供
(4)各種アンケート調査等の依頼
(5)システム運用のサポート業務における企業担当者情報の確認
(6)本システム上での掲載を通じた学生等への第三者提供
3 本学部は,個人情報の保護の重要性について認識し,個人情報保護に関する方針(プライバシー・ポリシー),広島大学個人情報の取扱いに関する規則に従い,適切な取扱い及び保護に努めます。
(運営管理者の免責)
第16条 事業者は,自己の責任により本システムを利用するものとし,本学部は,本契約の履行および本システムの利用に関して事業者につき生じた損害について,本学部の故意または重大な過失による損害であることが明白な場合を除き,何らの賠償義務を負わないものとします。
2 本学部は,天災地変その他不可抗力(本学部の責めに帰すべき事由によらない回線の輻輳,回線の障害,サーバーダウン等を含みます。)により生じた損失につき何らの責任も負わないものとします。
3 本学部は,業務上通常要求される程度の合理的な措置を本学部が講じていたにも関わらず,事業者または第三者の責に帰すべき事由により生じた損失(①ウィルスによるサーバーダウン,システム障害,データの流出・損壊および誤った情報の掲載,②ハッキングによるサーバーダウン,システム障害,データの流出・損壊および誤った情報の掲載,③プロバイダのダウン,④事業者の操作ミスによるデータの流出・損壊,採用機会の損失および誤った情報の掲載並びに⑤システム環境の変化による障害等の本学部の責によらない本システムの瑕疵などを含みます。)につき,何らの責任も負わないものとします。
4 事業者は,本システムの利用にあたって電子ファイルを添付する場合には,自己の責任においてウィルスチェック等を行うものとし,事業者の添付ファイルによって第三者に損害が発生した場合には,事業者は自己の費用と責任をもって当該第三者への対応にあたるものとします。
(権利義務譲渡の禁止)
第17条 事業者は,本契約上の地位に基づく一切の権利義務を,第三者に譲渡もしくは貸与し,または担保に供してならないものとします。
(反社会的勢力との関係)
第18条 事業者および本学部は,自己が反社会的勢力に該当せず,かつ,反社会的勢力と何ら関係を有していないことを表明し,保証するものとします。
(契約の解除)
第19条 本学部または事業者は,相手方が次の各号に該当するときには,相手方に対し通知を行うことにより,即時に本システムの利用を停止し,本契約を解除することができます。
(1)本約款の規定または法令等に違反したとき
(2)相手方の信用を傷つけたとき
(3)事業の全部または重要な部分を他に譲渡したとき
(4)合併等により経営環境に大きな変化が生じたとき
(5)信用に不安が生じたとき
(6)事業を廃止したとき,または清算にはいったとき
(7)その他本約款に定める事項を遂行できる見込みのなくなったとき
2 本学部は,前項各号に定める事項の他,事業者が次の各号に該当するときには,緊急に対処する必要があると本学部が判断した場合には事前の通知なしに本システムの利用を停止し,または事業者に対し通知を行うことにより,即時に本契約を解除することができます。
(1)前項各号に準じる事象が生じ,事業者の会社情報等を掲載することが望ましくないと本学部が判断したとき
(2)第三者(学生等を含む)からの苦情または会社情報等を掲載停止の要請があったとき
(3)事業者が学生等の差別的な取り扱いまたは言動等,望ましくない行為を行ったとき
(4)事業者が法令違反その他社会的合意に反する行為等を行ったことにより本学部が本システムに会社情報等を掲載することが望ましくないと判断したとき
(5)その他本学部もしくは本システムの信用等に影響を及ぼす可能性があると本学部が判断したとき
3 事業者は,前二項の規定により本契約を解除された場合には,期限の利益を喪失し,直ちに本学部に対する一切の債務を弁済するものとします。
(合意管轄)
第20条 本約款および本契約は日本法を準拠法とし,本約款および本契約に関して生じる一切の紛争については,広島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(存続条項)
第21条 本契約終了後も,第10条,第15条,第16条,第20条,第22条および本条は有効に存続するものとします。
(協議解決)
第22条 本約款および運用ルール等の解釈に疑義が生じた場合,または本約款および運用ルール等に限定されていない事項については,本学部と事業者は,協議の上円満に解決するものとします。
附 則
この約款は,令和6年7月19日から施行する。